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三菱重工サーマルシステムズ
フロン排出抑制法が施行され業務用エアコン・冷凍機の点検が義務化されました

フロン排出抑制法施行について

製品形式の調べ方

仕様書・要目表の見方

フロン排出抑制法による定期点検の義務化

業務用エアコン・冷凍機を所有している人は点検必須です。

2015年4月からフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が施行され対象機器の第一種特定製品の所有者(管理者)には様々な義務が求められることになりました。
また2020年4月には改正フロン排出抑制法が施行されて、対象機器を廃棄する際の規制強化により違反行為があった場合には直接罰の適用対象となります。

フロン排出抑制法の概要については、下記の環境省のホームページをご参照ください。

第一種特定製品

冷媒としてフロン類が充填されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
(1)エアコンディショナー
(2)冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)

⚫︎点検対象機器

業務用空調機器

パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、業務用除湿機など

三菱重工の業務用空調機器 フロン漏洩定期点検対象機種

業務用冷凍・冷蔵機器

冷蔵・冷凍ユニット、コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵庫など

  • 三菱重工の業務用冷凍冷蔵機器 フロン漏洩定期点検対象機種

これらの機種は対象外です!

家庭用製品(ルームエアコン、ハウジングエアコン、家庭用除湿機など)

管理者について

⚫︎管理者とは

原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となる。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされているリース契約等の場合は、その責務を負う者が管理者となる。

⚫︎管理者が取り組む内容

1.適切な場所への設置

機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

  • 機器に損傷をもたらすような振動源を周囲に設置しない。
  • 機器の周囲に点検・修理のために必要な作業空間を確保する。
  • 機器周辺の清掃をおこなう。

2.機器の点検の義務化

(1) 「簡易点検」
すべての第一種特定製品について3ヶ月に1回以上、管理者自身による簡易点検を行う必要があります。
点検内容
目視点検…室外機・室内機の熱交換器および配管部分の異常音・異常振動・油にじみ・腐食・さび・傷・霜付きなど(冷蔵・冷凍機器の場合、庫内温度の確認も必要)

(2) 「定期点検」
さらに圧縮機用電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者による定期点検を行う必要があります。
点検内容
直接法…発泡液法・漏えい検知機を用いた方式・蛍光剤法
間接法…運転中に計測器等を用いて異常値がないか点検を行う。

3.漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止

空調機のフロンガスが漏れているのが判明した場合には、速やかに漏れ箇所の特定及び修理を行う必要があります。

  • フロンガスの漏れが見つかった場合は、漏れ箇所の修理をしないでフロンガスを充填することは禁止されました。

4.点検等の履歴の保存等

空調機の点検・修理やフロンガスの充填・回収などを行った際は、履歴の記録と保存が義務化されました。

  • 適切な管理を行う為、機器の点検・修理については記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄後3年の保存が義務付けられました。

5.フロン類算定漏えい量の報告

空調機からフロンガスが一定量(1,000CO2-ton/1年間)以上漏れた場合は、漏れた量を国に対して報告する事が義務化されました。

■算定漏えい量の算定方法

算定漏えい量(CO2-t)=Σ(冷媒番号区分ごとの((充填量(kg)-整備時回収量(kg))×GWP))/1,000

■各冷媒の1,000CO2-ton換算値

フロン種類 地球温暖化係数 換算量(kg)
R22 1810 552.5
R407C 1770 565.0
R410A 2090 478.5
R134a 1430 699.3
R11 4750 210.5

6.廃棄にともなうフロンガスの回収

空調機を廃棄する場合は、フロンガスを回収しなければなりません。

  • 第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロンガスを回収したのち機器を廃棄する。
  • フロンガスの回収を依頼した際は、行程管理票を交付しなければなりません。

罰則について

以下のような場合、所有者に罰則が科せられます。

  1. フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  2. 上記2〜4の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
  3. 上記5の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)
  4. 上記6の行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
  5. 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
  6. 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)

よくあるご質問

機器を廃棄する場合は?

第一種フ口ン類充填回収業者に依頼して、フロンガスを回収・破壊したのち機器の廃棄が必要です。フロンガスの回収・破壊を依頼した際は、行程管理票を交付しなければなりません。

冷凍空調機器について家庭用の機器と業務用の機器の区別はどのようにしたらよいのか?
  1. 室外機の銘板シールを確認する。
    (平成14年4月(フロン回収・破壊法の施行)以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であること、フ口ンの種類、量などが記載されています。また、それ以前に販売された機器についても、業界の取組等により、表示(シールの貼付)が行われています。)
  2. 機器のメーカーや販売店に問い合わせる等の方法があります。
家庭用の製品(エアコン及び冷凍冷蔵機器など)についても充填の基準を遵守する必要がありますか?

家庭用の製品(エアコン及び冷凍冷蔵機器材)は第一種特定製品ではないため、フ口ン排出抑制法の充填の基準は適用されません。

冷凍空調機器が海外の事業所に所在する場合でも、日本法人が所有していれば法の規制対象となりますか?

日本の法令が適用されない場所に所在する冷凍空調機器は本法の対象外です。反対に、日本の法令が適用される場所において、海外法人が業務用冷凍空調機器を使用している場合は本法の対象になります。

リース契約、レンタル契約のそれぞれについて、管理者は、所有者、使用者のどちらになりますか?

一般的に、リース(ファイナンス・リース、オペレーティング・リース)による機器の保守・修繕の責務は、使用者側にあるとされているため、使用者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。一方、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、一般的には所有者側にあるとされているため、所有者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。

割賦販売における管理者は、所有者、使用者のどちらになりますか?

割賦販売における物件の保守・修繕の責務は、売買契約と同様と見なされることから、使用者側が管理者にあたる場合が多いと考えられます。

定期点検をすれば、それをもって簡易点検を兼ねることは認められますか?

兼ねることができます。

点検は既設の機器も対象でしょうか?

法施行日(2015年4月1日)より前に設置された機器も対象となります。

2つの冷媒を使った二元系冷凍機の場合、定期点検対象となるかどのように判断したらいいでしょうか?

二元系の冷凍機については、2つの冷媒回路があることによって冷凍サイクルが成立している機器ですが、2つの圧縮機の合計値によって出力が決まるものではないため、圧縮機の原動機の定格出力の高い方が7.5kW以上となるかどうかで判断してください。

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