2015年4月からフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が施行され対象機器の第一種特定製品の所有者(管理者)には様々な義務が求められることになりました。
また2020年4月には改正フロン排出抑制法が施行されて、対象機器を廃棄する際の規制強化により違反行為があった場合には直接罰の適用対象となります。
フロン排出抑制法の概要については、下記の環境省のホームページをご参照ください。
冷媒としてフロン類が充填されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
(1)エアコンディショナー
(2)冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、業務用除湿機など
冷蔵・冷凍ユニット、コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵庫など
家庭用製品(ルームエアコン、ハウジングエアコン、家庭用除湿機など)
原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となる。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされているリース契約等の場合は、その責務を負う者が管理者となる。
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。
(1)
「簡易点検」
すべての第一種特定製品について3ヶ月に1回以上、管理者自身による簡易点検を行う必要があります。
点検内容
目視点検…室外機・室内機の熱交換器および配管部分の異常音・異常振動・油にじみ・腐食・さび・傷・霜付きなど(冷蔵・冷凍機器の場合、庫内温度の確認も必要)
(2)
「定期点検」
さらに圧縮機用電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者による定期点検を行う必要があります。
点検内容
直接法…発泡液法・漏えい検知機を用いた方式・蛍光剤法
間接法…運転中に計測器等を用いて異常値がないか点検を行う。
空調機のフロンガスが漏れているのが判明した場合には、速やかに漏れ箇所の特定及び修理を行う必要があります。
空調機の点検・修理やフロンガスの充填・回収などを行った際は、履歴の記録と保存が義務化されました。
空調機からフロンガスが一定量(1,000CO2-ton/1年間)以上漏れた場合は、漏れた量を国に対して報告する事が義務化されました。
■算定漏えい量の算定方法
算定漏えい量(CO2-t)=Σ(冷媒番号区分ごとの((充填量(kg)-整備時回収量(kg))×GWP))/1,000
■各冷媒の1,000CO2-ton換算値
フロン種類 | 地球温暖化係数 | 換算量(kg) |
---|---|---|
R22 | 1810 | 552.5 |
R407C | 1770 | 565.0 |
R410A | 2090 | 478.5 |
R134a | 1430 | 699.3 |
R11 | 4750 | 210.5 |
空調機を廃棄する場合は、フロンガスを回収しなければなりません。
第一種フ口ン類充填回収業者に依頼して、フロンガスを回収・破壊したのち機器の廃棄が必要です。フロンガスの回収・破壊を依頼した際は、行程管理票を交付しなければなりません。
家庭用の製品(エアコン及び冷凍冷蔵機器材)は第一種特定製品ではないため、フ口ン排出抑制法の充填の基準は適用されません。
日本の法令が適用されない場所に所在する冷凍空調機器は本法の対象外です。反対に、日本の法令が適用される場所において、海外法人が業務用冷凍空調機器を使用している場合は本法の対象になります。
一般的に、リース(ファイナンス・リース、オペレーティング・リース)による機器の保守・修繕の責務は、使用者側にあるとされているため、使用者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。一方、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、一般的には所有者側にあるとされているため、所有者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
割賦販売における物件の保守・修繕の責務は、売買契約と同様と見なされることから、使用者側が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
兼ねることができます。
法施行日(2015年4月1日)より前に設置された機器も対象となります。
二元系の冷凍機については、2つの冷媒回路があることによって冷凍サイクルが成立している機器ですが、2つの圧縮機の合計値によって出力が決まるものではないため、圧縮機の原動機の定格出力の高い方が7.5kW以上となるかどうかで判断してください。
アフターサービスとして定期的なメンテナンスプランもご用意しています。
定期的なメンテナンスにより故障予防や耐用年数の延長が可能です。
詳しくはエアコンメンテナンス・保守点検をご覧ください。