フロンは私たちに身近なエアコンや自動車、冷蔵庫等様々なところで使われています。
フロンには特定フロンと代替フロンがあります。特定フロンには塩素が含まれていた為にオゾン層破壊の問題が発生し、製造が規制されました。2020年には、生産が全廃となります。代替フロンには、塩素は含まれていません。
しかし、代替フロンは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスでもあることから、三菱重工グループは、地球の未来を考える技術で環境負荷を低減する代替フロンの活用・研究に取り組んでいます。
フロンの種類 | 物質番号 | |
---|---|---|
特定フロン | CFC(クロロフルオロカーボン)(注1) | R-11,R-114,R-12,R-115,R-13,R-502 |
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)(注2) | R-22,R-409,R-124,R-225,R-401A・B・C 等 | |
代替フロン | HFC(ハイドロフルオロカーボン) | R-407C,HFC-125,R-404A,HFC-134a,R-410A 等 |
平成25年6月に「フロン回収破壊法」が改正され、今般平成27年4月の全面施行によりフロン排出抑制法として業務用空調・冷凍機器について、所有者に「簡易点検・定期点検」「フロンガスの充填に関する事」等が新たに義務付けられる事になりました。
業務用空調機器・冷凍冷蔵機器をご使用の管理者
(「管理者」とは、原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その企業・法人が管理者となります。)
第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、除湿機など
冷蔵・冷凍ユニット、コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵庫など
これらの機種は対象外です!
家庭用製品(ルームエアコン、ハウジングエアコン、除湿機等)
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。
(1)
「簡易定期点検」
すべての第一種特定製品について3ヶ月に1回以上、管理者自身による簡易定期点検を行う必要があります。
(2)
「定期点検」
さらに圧縮機の電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者による定期点検を行う必要があります。
点検種別 | 対象機器 | 圧縮機の定格出力 | 点検者 | 点検頻度 | 点検内容 |
---|---|---|---|---|---|
(1) 簡易定期点検 |
すべての第一種特定製品 |
管理者・ユーザー (専門業者に委託することも可能) |
3ヶ月に1回以上 |
[目視検査] 室外機・室内機の熱交換機および配管部分の異常音・異常振動・油にじみ・腐食・さび・傷・霜付きなど (冷蔵・冷凍機器の場合、庫内温度の確認も必要) |
|
(2) 定期点検 |
業務用空調機器 | 7.5kW以上50.0kW未満 | 有資格者 | 3年に1回以上 |
[直接法] ・発泡液法 ・漏えい探知機を用いた方式 ・蛍光剤法 [間接法] チェックシートを用いて、稼働中の機器の運転値が日常値とずれていないか確認し、漏れの有無を診断。 |
50.0kW以上 | 1年に1回以上 | ||||
業務用冷凍・冷蔵機器 | 7.5kW以上 |
■簡易点検の手引き(日設連のウェブサイトへリンクします)
空調機のフロンガスが漏れているのが判明した場合には、速やかに漏れ箇所の特定及び修理を行う必要があります。
空調機の点検・修理やフロンガスの充填・回収などを行った際は、履歴の記録と保存が義務化されました。
空調機からフロンガスが一定量(1,000CO2-ton/1年間)以上漏れた場合は、漏れた量を国に対して報告する事が義務化されました。
■算定漏えい量の算定方法
算定漏えい量(CO2-t)=Σ(冷媒番号区分ごとの((充填量(kg)-整備時回収量(kg))×GWP))
■1,000CO2-ton/1年間とは
フロン種類 | 地球温暖化係数 | 換算量(kg) |
---|---|---|
R22 | 1810 | 552.5 |
R407C | 1770 | 565.0 |
R410A | 2090 | 478.5 |
R134a | 1430 | 699.3 |
R11 | 4750 | 210.5 |
空調機を廃棄する場合は、フロンガスを回収しなければなりません。
第一種フ口ン類充填回収業者に依頼して、フロンガスを回収・破壊したのち機器の廃棄が必要です。フロンガスの回収・破壊を依頼した際は、行程管理票を交付しなければなりません。
家庭用の製品(エアコン及び冷凍冷蔵機器材)は第一種特定製品ではないため、フ口ン排出抑制法の充填の基準は適用されません。
日本の法令が適用されない場所に所在する冷凍空調機器は本法の対象外です。反対に、日本の法令が適用される場所において、海外法人が業務用冷凍空調機器を使用している場合は本法の対象になります。
一般的に、リース(ファイナンス・リース、オペレーティング・リース)による機器の保守・修繕の責務は、使用者側にあるとされているため、使用者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。一方、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、一般的には所有者側にあるとされているため、所有者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
割賦販売における物件の保守・修繕の責務は、売買契約と同様と見なされることから、使用者側が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
兼ねることができます。
法施行日(2015年4月1日)より前に設置された機器も対象となります。
二元系の冷凍機については、2つの冷媒回路があることによって冷凍サイクルが成立している機器ですが、2つの圧縮機の合計値によって出力が決まるものではないため、圧縮機の原動機の定格出力の高い方が7.5kW以上となるかどうかで判断してください。
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